車庫証明は自動車を購入するために必ず必要な書類です。
手続き自体は難しくありませんので、ご自身で取得することも可能です。
ご自身で手続きをされる方のために簡単に解説してみたいと思います。
自宅から離れていると取れない
正式には自動車保管場所証明書と言いますが、一般的には「車庫証明」と呼ばれています。
車を持つときには、自動車保管場所と呼ばれる決まった駐車場所が必要になります。駐車場所が間違いなくあるということを警察署に証明してもらうのが車庫証明です。
※以下の申請書は兵庫県の様式です(4枚綴り複写式)
軽自動車の場合は、車庫証明の届出という手続きが事後に必要になります。
自宅と駐車場所が同じ住所ならば理想的ですが、実際には自宅から離れていることもあります。
車庫証明は、車庫が自宅から直線距離で2km以内でないと取得できません。あまりにも離れていると決められた駐車場所に車を置かず、自宅近くの路上などに違法駐車してしまうおそれがあるからです。
車庫証明申請は距離制限などの規制があるので、不正が起こることもしばしば、、、
問題となるのが車庫飛ばし
車庫飛ばしとは、使用者が車庫証明で登録された場所とは違う場所に車を保管し、使用する行為のことを言います。
引っ越しにより、現在の住居から新しい住居へと移る場合、新しく車庫証明を取る必要があります。
仮に車庫証明の手続きを忘れてしまった場合、車庫飛ばしに該当してしまう可能性があります。
このケースは忘れているだけの方も多いので、直ちに車庫証明を新たに取得しましょう!
また、一時的に住民票を移動させて車庫証明を取得する車庫飛ばしも存在します。
使用の本拠の位置から離れた場所で、料金が安い駐車場を契約する場合などに住民票を移動する車庫飛ばしが行われているのが現状です。
車庫飛ばしは犯罪です。逮捕例もありますし、罰則も定められているので、自宅(使用の本拠)から2km以内に車庫は借りるようにしましょう。
駐車場の広さ
駐車場は立派な駐車場を用意する必要はなく、駐車予定の車が置けるスペースがあり、道路から出入りが出来ればよいのです。シャッターなどもいりませんし、停めることが出来ればオッケーです。
スペースの目安はその車を置いたときに前後左右50cm程度の余裕があれば問題はありません。駐車し、乗降することが出来れば大丈夫です。
普通車であれば、幅2m・長さ5m程度あれば、まず問題ないでしょう。
車庫証明は実査がある
車庫証明は申請をすると、担当の方の実査があります。
実際に現場へ赴き、本当にその車が停められるのか、出入りができるのかをチェックされます。
申請をした日の翌日に実査をすることが多いので、その日は車庫に車を停めていてはいけません。
車が停まっていたらダメなのでご注意ください。実際に私も注意されたことがあります。
車の他にも、物などが置かれている場合も車庫証明が交付されない可能性があります。
しかし、都道府県により違いがあるようですので、事前に警察署の方へ確認すると安心です。