所有者の変更に伴う移転登録に関しては、以前の記事で解説しましたが、
今回は所有者は変わらずに、使用者が変わる際の手続きについて説明していきます!
基本的に必要書類は少ないです。
使用者変更が考えられるケース
例えば、所有権がディーラーやクレジット会社などに留保されている自動車は、所有者と使用者が違います。
留保中の車を売買や贈与などで取得しても、支払いが完了していなかったら所有権留保の解除はできません。
その場合は所有権は留保されたまま、使用者の変更手続きをすることになります。
あとは、リース車を借りている個人が法人成りをしたため、法人名義へ変更する場合なども考えられます。
また、運送会社などは、複数の会社を所有していることが多いですが、所有権留保車をグループ会社などの関連企業へ移す際にも使用者の変更手続きをします。
このように、使用者の変更手続きが必要なときは意外と多いです。
使用者の変更は具体的には「変更登録」といいます。住所変更や氏名変更と同じです。
必要書類は住所変更とあまり変わりません。
変更登録(使用者変更)の必要書類
1.自動車検査証
車検証ですね。もちろん原本が必要です。
自動車検査証に記載されている所有者の住所・氏名等が変わっている場合は、
自動車検査証の記載内容から現在までの変更内容が確認できる書類が更に必要です。
例.住民票、戸籍謄本など
2.所有者の委任状
実印を押印する必要はなく、認印で構いません。
また、印鑑証明書を添付する必要もないです。
3.新使用者の委任状
実印を押印する必要はなく、認印で構いません。
また、印鑑証明書を添付する必要もないです。
使用者を変更する場合、旧使用者の委任状は不要です。
4.新使用者の住民票または印鑑証明書の写し
住所を証する書面です。コピーでも構いません。
法人の場合は、登記簿謄本または印鑑証明書の写しなどが必要です。
いずれも発行後三か月以内のものを用意してください。
5.車庫証明書
使用の本拠の位置が変わる場合は、車庫証明が必要です。
6.手数料納付書
無料です。窓口にあります。登録印紙350円分をを貼りましょう。
7.OCRシート
1号様式に記入していきます。
OCRシートも無償化されました。
8.自動車税・自動車取得税申告書
税申も忘れることなくしましょう。
所有権留保の車は、使用者が納税義務者です。
この申告をしないと、旧使用者へ請求がいってしまいます。
9.登録印紙
350円です。
10.ナンバープレート
管轄が変わる場合はナンバーの返却が必要です。
ナンバーが変われば封印も必要になります。
これらの書類で登録は大丈夫です。
軽自動車でも基本的に必要書類などは変わりませんが、軽自動車は登録に車庫証明がいりませんので、車庫証明は必要ありません。
また、軽自動車の変更登録は、登録印紙などの手数料はかかりません。
普通車よりも手続きがスムーズです。