車庫証明を申請するには、申請書、所在図・配置図の他に車庫の使用権原を疎明する書面を添付する必要があります。

使用権限疎明の書類として二つの書類があります。

1.自認書(保管場所使用権原疎明書面)

2.使用承諾書(保管場所使用承諾証明書)

自分の土地か、賃貸かによってどちらが必要か分かれることになります。

使用承諾書は、車庫証明の申請を行う車庫が、自己所有ではなく、他人が所有する場合に作成するものです。

この使用承諾書は、月極駐車場や賃貸マンション内の駐車場借りている場合には、その駐車場を管理している管理組合や大家さんに印鑑を押印してもらう必要があります。

場合によっては、数千円の手数料を請求される場合もありえます。

しかし、使用承諾書を発行してもらえなくても、駐車場の賃貸契約書の写しを用意することができれば、その賃貸契約書で使用承諾書を代用することができるのです。

これは使用承諾書に印鑑がもらえない時や、発行手数料を請求されてしまった時に便利です。

ただし、注意すべき点もございます。

 

駐車場賃貸契約書を提出するための要件

駐車場の賃貸契約書で使用承諾書を代用できると言いつつも、どんな契約書でも代用できるとわけではありません。

賃貸契約書が使用承諾書の代用になるには、賃貸契約書の中に契約者名・契約車庫住所・契約期間が記載されている必要があります。

また、駐車場そのものではなく、建物の賃貸契約書でも、契約書中に駐車場が有りとなっていれば使用することができます。

ただし、警察署によって対応は異なりますし、ケースバイケースのパターンも考えられますので、事前に管轄の警察署へ状況を説明して問い合わせをするのがいいと思います。

幣所は、無料相談も承っておりますので、お気軽にご質問ください。

お気軽に問合せ