緑ナンバーは一般貨物自動車運送事業の許可を有している事業者のみが使用することができます。
一般貨物自動車運送事業経営許可を取得した後も、国から許可を貰って行う事業ですので
事業計画の変更があったりすれば、その都度、役所に認可申請や届出を行う事が必要です。
事業用自動車を増やしたい(増車する)場合には、登録の前に運輸支局の輸送部門へ増車届と事業用自動車等連絡書を提出し、経由印をもらう必要があります。
事業用自動車を減らしたい(減車する)場合も同様です。また、軽貨物でも同様です。
その後、登録窓口に事業用自動車等連絡書を通常の登録書類に合わせて提出しましょう。
事業用自動車等連絡書はこちらの書類です↓↓(青紙などと呼ばれています)
車庫の収容能力に余裕がないにも関わらず(おおむね90%以上)増車をする必要がある場合は、
新たに車庫を借りて、車庫増設の認可申請を行い認可を受けた上で増車を行います。
認可申請をしてから認可までの標準処理期間は、変更項目により1ヶ月~2ヶ月程度を要します。
届出に関しては、運輸支局の輸送部門窓口で受理されれば手続完了です。
認可申請と変更届出の区分表を記載しておきます。
認可、事業計画変更認可と届出
変更項目 | 認可申請・届出区分 |
営業所の位置(新設、移転、廃止) | 認可申請 |
休憩・睡眠施設(新設、移転、廃止) | 認可申請 |
自動車車庫(新設、移転、廃止) | 認可申請 |
事業用自動車の種別 | 認可申請 |
特別積合せ貨物運送の有無 | 認可申請 |
貨物自動車利用運送の有無 | 認可申請 |
車両増減 | 届出 |
営業所の名称変更 | 届出 |
貨物自動車利用運送を行う業務の範囲・保管体制・保管施設の概要 | 届出 |
利用する運送を行う一般貨物自動車運送事業者 | 届出 |
事業を休止又は廃止したとき | 届出 |
事業を再開したとき | 届出 |
事業者の氏名、名称又は住所 | 届出 |
役員 | 届出 |
営業所ごとの車両の台数について
一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可申請の処理方針については、
営業所ごとに配置する事業用自動車の数は5台以上と定められています。
したがって、1台減車することにより最低車両台数を満たさなくなるような変更届は、
基本的には受理されませんが、やむを得ない理由がある場合は受理してもらうことが可能です。
予算その他の理由により、すぐに代替車両の購入等ができないような場合などなど、
理由といつまでに増車する旨を誓約書を添付することで、通常は受理してもらえます。
軽貨物に関しては、1台からでも営業が可能ですので台数を気にする必要はありません。
しかし、緑ナンバー車両についての車両台数は、会社できちんと管理している必要があります。
役所に提出する書類にも車両台数の内訳を記載する欄があり、営業所ごとの車両台数を新旧という形で示さなければなりません。
届出書の車両台数と役所の台帳の台数の照合が届出時に行われ、食い違いがあれば届出を受付して貰えませんので、増減車はさせてくれません。
ですので、認可・届出の申請書の控えは、きちんと自社で管理しておくことが重要です。
幣所では、兵庫県内に営業所を有する運送事業者様の増減車の届出及び事業用自動車等連絡書の発行を格安で承っております。即日対応のお急ぎプランもご用意しております。
増減車の届出を幣所へ依頼する場合の必要書類及び料金
お客様にご用意いただく書類(出張対応の場合は幣所で回収します)