こんにちは!兵庫県姫路市のディライト行政書士事務所です

今日は、自動車の名義変更(移転登録)に必要な書類を説明します。

ここでは、移転登録の名称を用います。

移転登録をするには、いくつかの書類を用意する必要があります。

順に説明していきます。

自動車の移転登録に必要な種類はこちら

1.自動車検査証(車検証)

車検証

車検証の原本が必要です。

2.手数料納付書

手数料納付書

手数料納付書とは、自動車手続きの際に手数料を納める為の書類です。

こちらの手数料納付書に手数料に相当する金額の登録印紙を貼り付けて申請します。

移転登録は500円の登録印紙が必要です。

3.OCRシート1号様式

OCR1号様式

OCRシートが申請書になります。移転登録は1号様式を使用します。

太線内は、鉛筆で記入します。

以前はOCRシートは有料でしたが、無償化されました。

4.譲渡証明書

譲渡証明書

譲渡証明書は、国土交通省によって定められた様式があります。

書式に以下の必要事項を記入し、旧所有者(車を譲渡する者)の実印を捺印します。

以下の項目について、車検証を確認し記入します。

車名

型式

車体番号

原動機の型式

上段に旧所有者(譲渡人)、下段に譲渡年月日、新所有者(譲受人)を記入します。

譲渡人の名称(氏名、法人名など)、住所

譲渡年月日

譲受人の名称(氏名、法人名など)、住所

旧所有者(譲渡人)の名称、住所の右欄に実印を捺印します。
※新所有者(譲受人)の捺印は必要なく、右欄は空欄で構いません。

5.旧所有者・新所有者の印鑑証明書

印鑑証明書

印鑑証明とは、必要書類に捺印された実印が間違いなく本人のものであるかを確かめるものです。

役所に実印登録をし、役所にて発行してもらう公的書類です。

旧所有者・新所有者、どちらも必要です。

また、印鑑証明書は発行後3か月以内でないといけませんので注意が必要です。

6.旧所有者・新所有者の委任状

委任状

委任状は代理人が申請する場合に必要となる書類です。

なので、本人申請の場合は必要ありません。

委任状には、印鑑証明書と同じ実印を捺印する必要があります。

旧所有者・新所有者、両方の委任状が必要です。

また、所有者と使用者が異なる場合は、使用者の委任状も必要です。

7.自動車取得税・自動車税申告書

自動車取得税・自動車税申告書

自動車取得税・自動車税申告書とは、運輸支局で名義変更や住所・氏名変更などを行う際に

各都道府県の税事務所に対してもその内容を申告する為の用紙です。

姫路自動車検査登録事務所の場合は兵庫県税事務所です。

この申告をすることによって、毎年の自動車税の納付書が送付されることになります。

手続きは、運輸支局に隣接した県税事務所で行います。

8.車庫証明書(事業用自動車等連絡書)

車庫証明書事業用自動車等連絡書

車庫証明とは、自動車の保管場所(駐車場)を確保していることを証明するもので

自動車を登録する際に車庫証明を添付することが義務づけられています。

正確には「自動車保管場所証明」と言います。

車庫証明の交付を受けるためには、自動車の保管場所(駐車場)の所在地を管轄する警察署

必要な書類の提出を行い、 保管場所の確認をしてもらう必要があります。

車庫証明の交付に当たっては、収入証紙2700円分の手数料を納付する必要があります。

なお、事業用自動車に関しては、車庫証明書の添付は必要ありませんが、

神戸運輸監理部兵庫陸運部の輸送部門が発行する「事業用自動車等連絡書」が必要です。

当事務所に代行手続きをご依頼いただく場合

普通車はナンバープレートに封印が必要となりますが、姫路は後日封印が可能です。

自動車の登録を行政書士に依頼すると、高額な手数料がかかりますが、

兵庫県姫路市のディライト行政書士事務所へご依頼頂ければ

姫路ナンバーの移転登録は格安価格の3,800円にて代行いたします。

ディーラー様・個人様問わず迅速に対応致します。

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