印鑑証明書を添付して、登録されている自動車は「財産」です。
たとえ、廃車寸前で価値はなくても法律上は所有者の立派な財産となります。
ですので、所有者が死亡した場合には相続の対象になります。
所有者が死亡すると本人の印鑑証明書を取得することはできませんので、普通に売却したり、廃車にしたりすることはできません。
相続を伴う移転登録の必要書類
相続人の人数などによって必要な書類が変わってきます。
相続人が一人であれば、通常の登録に戸籍謄本と印鑑証明書が一通あれば名義変更の手続きは可能です。
複数の相続人がいても一人が相続する場合は、上記の書類に加えて、遺産分割協議書と協議者全員の印鑑証明書、住民票が必要となります。
また、ほかの相続人が相続を放棄したときは、相続放棄申述書があれば大丈夫です。
ただし、相続人の中に未成年者がいる場合は、特別代理人を選任しなければなりません。
相続人が共同で相続する場合
相続の対象となる自動車が高価な自動車であれば、共同で相続することも考えられます。
この場合は、戸籍謄本と相続人全員の印鑑証明書が必要になります。
ただし、相続人の中に未成年者がいる場合は、特別代理人を選任しなければなりません。これは同じです。
100万円以下の車両は簡素な手続きが可能
被相続人が所有者となっている自動車の名義変更が簡単にできる場合があります。
車両の価額が100万円以下の場合です。
100万円以下の場合は、遺産分割協議書ではなく遺産分割協議成立申立書という専用の書式を利用します。
この書式を使用すれば、遺産分割協議成立申立書を利用すると車の名義人となる相続人以外の書類が必要なくなります。
このケースにおける「価額100万円以下」についてですが、査定士さん(資格保有者)が公正に査定をして、査定書を作成します。同時に査定士の資格者証の写しを添付します。
大体のケースでは、100万円以下になることが多いと予想されますので、この手続きは便利ですね。