まず抹消登録とは、自動車の所有者が登録している自動車の使用を一時中止したり、
なんらかの理由により自動車が使用不能となってしまった場合などに廃車にする手続きです。
再び車を使用(再登録)する場合は一時抹消登録、
車を解体し、二度と自動車として使用しない場合には永久抹消登録の手続きとなります。
ちなみに、永久抹消登録された自動車は再登録することはできません。
今回は依頼の多い、一時抹消登録について説明します。
一時抹消登録の概要
抹消登録の手続きは、自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所で行います。
抹消登録をしないと車を使っていなくても自動車税は納めなければいけませんので、使わなくなった場合は早めに抹消しておきましょう。
年度の途中で抹消すると自動車税が月割で還付されます。
忘れると損をすることになりますので必ず手続きしておきましょう。
手続きは車検証の登録番号の運輸支局でしかできませんので、姫路ナンバーの車なら姫路の支局で、神戸ナンバーだったら神戸の支局で一時抹消登録の申請をしなければいけません。
一時抹消のなかにも車検証の所有者のまま抹消するものと、移転してから抹消する『転入抹消』と住所などを変更してから抹消する『変更抹消』があります。
例えば、神戸ナンバーを姫路で抹消したい場合などは、姫路の支局にて、姫路ナンバーへの移転登録と一時抹消登録を同時に行うことができます。
移転と同時に抹消しますので、車庫証明書は必要ありません。
譲渡証明書、印鑑登録証明書、住民票等は添付しなければなりません。
また、それぞれの申請手数料も必要です。移転の500円と一時抹消の350円などがどちらも必要です。
一時抹消登録(廃車)の必要書類
1 | 手数料納付書 |
2 | 車検証 |
3 | 所有者の印鑑証明書 |
4 | 所有者の委任状 |
5 | 申請書(OCRシート3の2号) |
6 | 自動車税・自動車取得税申告書 |
7 | 350円の登録印紙 |
8 | ナンバープレート |
書類の解説
1.手数料納付書
登録印紙を貼付する用紙です。提出書類の表紙にもなります。運輸支局で入手できます。
2.車検証
一時抹消したい車の車検証を提出します。
車検証を返納し、登録識別情報等通知書という一時抹消の証明書を受け取ります。
3.所有車の印鑑証明書
もちろんですが、発行されてから3ヶ月以内のものが必要です。
4.所有者の委任状
代理人が登録に行く場合は、印鑑証明と同じ実印の押された委任状が必要です。
5.申請書(OCRシート3の2号)
抹消登録の申請書です。必要事項を記入して提出します。運輸支局で入手できます。
6.自動車税・自動車取得税申告書
都道府県税事務所に抹消登録したことを申告します。
この申告により、税金の還付を受けられる場合があります。
自動車税の還付がある場合に口座番号を記入しておけば銀行に受け取りに行かなくても振込で受け取れます。
7.350円の登録印紙
抹消登録の手数料は350円で登録印紙で納めます。自動車会館で購入します。
8.ナンバープレート
一時抹消する車の前後のナンバープレートが必要です。
数字や文字が欠けていたり識別できない状態では受け付けてもらえません。
また紛失や盗難されていて返納できない場合は、警察署に届出をし、理由書の添付が必要です!
一時抹消手続きは3月31日までにおこなうと良いです
なぜかと申しますと、自動車税の納付義務者は4月1日時点における所有者だからです。
3月31日までに抹消しておけば、使用していないのに税金を納付しないといけないという事態を防ぐことができます!
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