「仮ナンバー」とは、市区町村長より臨時に貸し出される赤い斜線の入ったナンバープレートのことです。

街中でもたまに見かけることもあるかと思います。

この仮ナンバーを付けていれば、車検の切れている車両の車検を通すとき、一時抹消登録済みの車両を新規登録するときなどに公道を走行して運輸支局へ車両を持ち込むことが可能となります。

もちろん、キャリアカーに車両を積むことが出来れば問題はありませんが、キャリアカーを所有していないというケースもたくさんあります。

そこで、道路運送車両法に特別に定められた条件下で、自動車の一時的な運行許可を与えられた場合に仮ナンバーが交付されます。

仮ナンバーが交付される条件

基本的に自動車が公道で走行するためには、自賠責保険に加入し、車検に合格し、ナンバーの封印がされていることが必要です。ただし、以下の場合には、自賠責保険に加入していれば仮ナンバーを申請し、交付されれば公道を走行することができます。

  • 検査、登録等の申請に伴い、陸運支局や軽自動車検査協会に回送するとき
  • 検査、登録等のため、整備工場へ回送するとき
  • ナンバープレートの紛失や盗難に伴い、ナンバー再交付の手続きをするとき
  • 自動車メーカー等が自動車の性能をチェックするとき
  • 自動車の販売や引き渡しのため回送するとき(販売業者を対象)

仮ナンバーの申請に必要な書類

  • 車検証・登録識別情報等通知書など車体番号が分かる書類(コピー可)
  • 有効期限内の自動車損害賠償責任保険証明書(原本)
  • 申請者の印鑑・運転免許証(法人の場合は法人印)
  • 第三者に委任する場合は委任状・代理人の印鑑・運転免許証

許可運行期間や手数料

仮ナンバーは必要な日数のみの交付となります。

基本的には、最長でも5日間で、市区町村役場への手数料は1件につき750円です。

また、仮ナンバーは有効期間満了日から5日以内に臨時運行許可証と共に返納する必要があります。

返納は郵送でも可能なようですが、期限内に市町村役場へ届く必要があります。

回送運行許可

仮ナンバーよりも更に便利な制度も存在します。

仮ナンバーとは違い、ディーラーナンバーなどと呼ばれる回送運行許可。

回送ナンバー(ディーラーナンバー)は、営業所で保管・管理できるナンバーで、回送運行を頻繁に行う事業者にとって事業効率の向上に繋がります。

仮ナンバーの最大有効期間は5日間ですが、回送運行ナンバーは最大5年間となります。
回送運行は、ナンバーそのものに自賠責保険をかける仕組みになっているので基準を満たしていればどの車両にも回送ナンバーを付けて自走させることができます。

回送運行許可は、5年ごとに許可を更新していきます。

回送運行許可の取得については、改めて次回の記事に詳しく記載していきます。