ディライト行政書士事務所では、赤穂警察署への車庫証明の申請・受領の代行を格安の税込6,980円で承っております。
また、自動車登録と合わせてご依頼いただければ、さらにセット割引致します。
赤穂警察署は、兵庫県赤穂市の車庫証明を管轄しています。
提出と受取代行セットで税込6,980円です。
幣所へ依頼するメリット
- 経験豊富な行政書士が対応致します。
- 迅速なサービス。即日申請致しますので、ご安心頂けます。
- 地域最安値価格でご提供しておりますので、費用を抑えられます。
- 自動車登録もセットで対応可能、ワンストップで手続きが完了。
- オプションサービスも格安。
- その他の許認可申請も対応可能!
- 継続的なご依頼は大幅に割引致します。
幣所報酬額(税込表示)
申請書の提出・受取(赤穂市) | 6,980円 |
申請書の作成 | 980円 |
所在図・配置図作成 | 1,980円 |
保管場所使用承諾書の取付 | 1,980円 |
法定費用である証紙代2,700円と送料を別途頂戴いたします。
それ以外の料金が掛かることはありません。
総額での表示は以下の表をご覧ください。※レターパックライトで発送した場合の料金です。
赤穂警察署への車庫証明代行の総額料金(税込表示)
項目 | 申請・受領 | 代書・申請・受領 | 備考 |
幣所報酬額 | 6,980円 | 7,960円 | |
証紙代 | 2,700円 | 2,700円 | |
送料 | 370円 | 370円 | レターパックライトの場合 |
合計 | 10,050円 | 11,030円 | 配送会社はお申し付けください |
ディライト行政書士事務所へのご依頼の流れ(赤穂市の車庫証明)
1.お電話でのお問い合わせ
まずは、お電話にてお問い合わせください。
お電話の受付は、8時~20時まで対応致しております。
土曜日・日曜日に関しましても受付しております。
お気軽にお問い合わせください。
2.申請書類の送付
提出・受取のみをご希望のお客様は、申請書一式を幣所までご送付ください。
必要書類に関しましては、当ホームページのトップページから書類をダウンロードしてお使いください。
書類送付先
〒672-8074
兵庫県姫路市飾磨区加茂198-1-908
ディライト行政書士事務所 宛
申請書や所在図・配置図作成もご希望のお客様は、申請書や必要事項記入表などを送付させていただきますので、ご記入、ご捺印して幣所へご返送お願い致します。
3.警察署への申請
書類が幣所へ届きましたら、確認後管轄の警察署へ即日申請致します。
書類作成もご希望のお客様は、申請書類を作成後、同じく即日申請致します。
交付予定日をFAXにてお知らせ致します。兵庫県は、平日中2日での交付です。
赤穂警察署
4.車庫証明の受領
受領日当日に必ず受け取ります。
5.お客様へ書類の送付
車庫証明書を交付日のうちに必ずお客様へ送付させていただきます。
6.ご確認後、料金のお支払い
出来上がった車庫証明書に請求書を同封して送付させていただきますので、ご確認後、幣所の口座へお振込み下さいますようよろしくお願い申し上げます。
以上で完了となります。
次回以降は更にお安くさせていただいておりますので、是非継続的にご依頼ください。
お電話→079-235-0689 FAX→079-228-4226
車庫証明の注意事項
車庫証明の取得の流れや必要書類について再度、解説いたします。
自動車を持つには自動車保管場所と呼ばれる決まった駐車場所が必要になります。
簡単に言いますと、駐車場所が間違いなくあるということを警察署に証明してもらうのが車庫証明です。
自宅と駐車場所が同じならば理想的ですが、実際には自宅から離れていることもあります。
車庫証明は自宅から直線距離で2キロメートル以内にないと出ません。
あまり離れていると決められた駐車場所には車を置かずに、自宅近くの路上に駐車してしまうからです。
駐車場所に関しては、駐車場でなくとも、その車が収容できるスペースがあって道路からの出入りが支障なくできればよいのです。
スペースの目安は、前後左右に50cmの余裕があればバッチリです。
実際には車への乗り降りができて、道路へのはみ出しがなく、建物の出入り口をふさがなければ車庫証明を取ることはできるでしょう。
車庫証明の申請に必要な書類に関してはこちらの記事をご覧ください。
自動車保管場所証明申請書と保管場所標章交付申請書は、記入する内容が同じですので4枚綴りの複写式になっています。
ノーカーボンですのでそのままボールペンで強めに書きます。
車名と型式は車検証の通りに記入
車名はクラウンとかカローラといった通称名ではなく、トヨタや日産といった名称になります。
車体番号と自動車の大きさは車検証の3段目と同じ
車体番号は長いので数字を間違えないように気をつけます。
自動車の大きさは、長さ・幅・高さをセンチメートルで記入します。
自動車の使用の本拠の位置
使用の本拠の位置は、実際に使用する場所です。個人の方なら住所と同じがほとんどです。
法人の場合などは、法人住所とは別になることもあります。その場合は、使用権限の確認資料として、公共料金の領収証などを添付します。
住所と使用の本拠の位置が違う場合は、使用の本拠の位置宛の公共料金の領収証。覚えておきましょう。
自動車保管場所の位置
その車を駐車させておく駐車場の住所を記入します。
自宅には、駐車場所があるならば自宅の住所になります。
しかし、ここで注意しなければならないことは、自動車保管場所の位置の欄には、マンション名や部屋番号などは記入してはいけないことです。部屋の中に自動車を保管するわけではありませんので、注意が必要です。
実際に、姫路警察署・加古川警察署で指摘された経験がありますので、ご注意願います。
また、使用の本拠の位置と保管場所の位置が同じであったとしても、自動車保管場所の位置の欄に同上と記入してダメです。
これはルールです。同上と記載されていれば、警察署では受付してもらえません。
警察署長殿の欄
警察署長の個人名ではなく、車庫の管轄の警察署の名称です。
名称が分からないときは記入しなくても、申請に行った警察署でゴム印を押してくれます。
その他の欄
申請に行った日付、申請者の郵便番号、住所、電話番号、名前を記入します。
ここで注意が必要なのは、ふりがなの記入を忘れないことです。
4枚とも名前の後ろの㊞のところに認印を押印します。
下の欄の自動車登録番号には、車両の入れ替えがある場合などはその自動車登録番号を記入します。
二枚目の右欄外に収入証紙貼付(兵庫県は2,200円)、同じく四枚目の右欄外に収入証紙貼付(500円)とあるのは申請手数料の収入証紙をはるところです。
申請に行くときは、まだ貼らずに持っていきます。
収入証紙は、警察署の中や横にある交通安全協会の窓口などで販売しています。
車庫証明は申請後、平日中2日(兵庫県の場合)で交付される
必要な書類が揃ったら、車庫を管轄している警察署の交通課の窓口へ提出します。
このとき、窓口の方に確認をしてもらってから自動車保管場所証明申請書の二枚目の収入証紙貼付欄に収入証紙2,200円分を貼ります。※収入印紙とは違いますので、ご注意ください。
申請が受理されると、交付予定日が記載された引換書が渡されます。
兵庫県の場合は、平日中2日で交付されます。何も問題がなければ、月曜日に申請した場合は、木曜日。
木曜日に申請した場合は、火曜日に交付されます。
交付の際には、500円の収入証紙を持参し、受け取ります。
※だいたい申請日の翌日(翌日が土日の場合は次の平日)に申請場所の実地調査がありますので、翌日は車庫には何もない状態にしておいてください。
大きな物などが置いてあって確認できないときなどは、また後日確認になってしまいますので、交付が遅れてしまいます。
駐車場所に車庫証明申請中などと書いた紙などを置いておくのもいいでしょう。
入れ替えの場合は、あらかじめ申請書に記載しておけば、自動車が駐車していても大丈夫です。
車庫証明の有効期間は1か月です。車庫証明が発行されたら早めに登録を済ませてしまいまいしょう。
車庫証明の申請でお困りの際は、幣所までお気軽にお問い合わせください。
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