自動車の登録や車庫証明の申請にあたって、様々な専門用語が登場します。

お客様から「この書類ってなに?」など聞かれることもありますし、あまり馴染みのないような言葉も出てきますので少しだけ解説したいと思います。

手数料納付書

このホームページではよく登場している手数料納付書です。

これは、登録印紙を貼る用紙で、普通車の自動車の登録に必要となる書類です。

※軽自動車の場合はありません。

譲渡証明書

所有者が変わるとき、旧所有者の実印を押した書類です。

自動車の所有者の変更が伴う場合は必ず必要になります。

※軽自動車は必要ありません。

完成検査終了証

型式指定を受けた新車の登録に必要となる、自動車メーカーが発行する書類です。

有効期間は発行から9か月となっています。

車検と同程度の検査をクリアした証明がこの完成検査終了証となります。

これを添付することにより、車両を検査場へ持ち込む必要がなくなります。

この有効期間の9か月は、紙ベースでも電子データでもどちらも共通です。

この有効期間が切れてしまったときは、運輸支局または自動車検査登録事務所へ車両を持ち込んで検査を受けなければなりません。

登録識別情報等通知書

一時抹消をすると発行される証明書のような書類です。

その車両を中古車新規登録するときに必要になりますので、大事な書類となります。

自動車通関証明書

型式指定を受けていない輸入車の新規登録に必要な書類です。

通関証明書は原則として再発給されないので大切に保管する必要があります。

なお、有効期限はありません。

実印

実印とは、個人の場合は市区町村の役所、法人の場合は法務局へ印鑑登録をした印鑑のことをいいます。

印鑑証明書

印鑑登録をした市区町村または法務局が発行する実印の証明書で、登録の際には、発行後3か月以内の印鑑証明書が必要になります。

委任状

自動車の登録を自分以外の誰かに委任する際に必要となる書類です。

移転登録や抹消登録の場合は、実印を押印します。

所有者の変更などが伴わない登録は、三文判でも可能です。

自動車重量税納付書

新規登録や車検のときに重量税の印紙を貼る用紙です。

自動車保管場所証明書

警察署が発行する車庫証明ですね。

保管場所の変更が伴う登録に必要な書類です。

発行後、1か月以内の車庫証明が必要となります。

自動車検査票

新規検査や継続検査を受けるときに使用する書類です。

自動車損害賠償責任保険証明書

よく聞く自賠責保険です。自賠責保険(共済)は、基本的な対人賠償を確保することを目的としており、すべての自動車に加入が義務付けられています。

足りない補償を任意保険が担当しています。

補償の内容

傷害による損害 治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料 最高120万円
後遺障害による損害 逸失利益、慰謝料等 神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合

  • 常時介護のとき:最高4,000万円
  • 随時介護のとき:最高3,000万円

後遺障害の程度により
第1級:最高3,000万円~第14級:最高75万円

死亡による損害 葬儀費、逸失利益、慰謝料(本人および遺族) 最高3,000万円
死亡するまでの傷害による損害 (傷害による損害の場合と同じ) 最高120万円

自賠責保険の金額

例として普通車の自賠責保険の金額を記載しておきます。

普通車 金額
12か月 15,250円
13か月 16,380円
24か月 25,830円
25か月 26,680円
36か月 35,950円
37か月 36,780円

以上、簡単に車関連の用語の説明でした!

詳しい解説は、それぞれのページでしていきますので関連記事などもご参照ください。

個人ユーザーの方はもちろん、ディーラー・中古車店など自動車実務へ従事しているの方などへ参考になるような記事をこれからも執筆していきたいと思います。