登録済みの自動車の所有者の氏名や住所などに変更があった場合には変更登録が必要になります。

なお番号変更は即日新たな番号が交付されます。

所有者氏名や住所、使用者が変更された時などにそれを登記ファイルに登録します。

引越しに伴う住所変更がほとんどですが、

実際のところはあまりな登録せずに放置しているパターンが多いです。

ちなみに厳密には、この変更登録をしない場合は法律違反になります。

道路運送車両法や自動車の保管場所の確保等に関する法律に規定があり、罰則まで設けられているのです。

刑罰を受けたというケースはあまり聞いたことはありませんが、万一のことも考えて変更登録はしておいた方がいいでしょう。

また、変更を行わないと手放した後の登録手続きに手間がかかります。

 変更登録に必要な書類

1.車検証

これがなければ変更はできません。

住民票や戸籍(氏名が変わった時はこっちを使います)を確認して、旧と車検証上の記載が一致しているかどうかを確認します。

一致してない場合は戸籍の附票などが必要になります。

2.変更内容を証明する書面

住民票や戸籍謄本などを指します。
印鑑証明と同じく、発行後3ヶ月以内のものが必要なので注意が必要です。

3.印鑑証明書

所有者と使用者が異なる場合、使用者のものが必要になります。

4.委任状

代理申請の場合に必要になります。

本人申請の場合は不要です。

所有者と使用者が異なるときは、どちらも必要です。

5.車庫証明書

なお、氏名変更の場合は必要ありません。

6.登録手数料

変更登録の手数料は350円です。

証紙を購入し、手数料納付書に貼付けます。

7.OCRシート1号

登録用のマークシートになります。

8.自動車税・自動車取得税申告書

自動車税の申告を行い、翌年度からの納付書送付先を変更します。
忘れがちですが、必ず必要です。

9.ナンバープレート代

陸運局の管轄が変更になった場合のみ、ナンバー代が必要になります。

普通車のペイント式の場合は1,440円です。

ちなみにナンバー変更がある場合封印が必要となります。

支局での後日封印または自家用自動車協会にて封印することも可能です。

姫路ナンバーの変更登録を最安価格の3,800円にて代行致します。

お問い合わせいただきましたら、必要書類が揃い次第、すぐに着手します。

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